農水産業協同組合貯金保険法 第48条(解散)
- 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、農水産業協同組合貯金保険法第48条に定められた規定で、「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第48条(解散)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第48条の条文原文は「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第48条は第八節 補則に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第48条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第47条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第48条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第49条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/48