農水産業協同組合貯金保険法 第44条(主務省令への委任)
この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、農水産業協同組合貯金保険法第44条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第44条(主務省令への委任)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第44条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第44条は第六節 財務及び会計に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第44条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第43条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第44条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第45条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/44