農水産業協同組合貯金保険法 第7条(登記)
- 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、農水産業協同組合貯金保険法第7条に定められた規定で、「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第7条(登記)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第7条の条文原文は「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第7条は第一節 総則に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第7条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第6条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第7条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第8条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/7