農水産業協同組合貯金保険法 第79条(資金の貸付け及び債務の保証)
- 機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
- 2.機構は、前項の規定により協定債権回収会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
資金の貸付け及び債務の保証とは何ですか?
定義資金の貸付け及び債務の保証とは、農水産業協同組合貯金保険法第79条に定められた規定で、「機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第79条(資金の貸付け及び債務の保証)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第79条の条文原文は「機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第79条は第五章 協定債権回収会社に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第79条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第78条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第79条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第80条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/79