農水産業協同組合貯金保険法 第80条(資金の融通のあつせん)
機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の融通のあつせんとは何ですか?
定義資金の融通のあつせんとは、農水産業協同組合貯金保険法第80条に定められた規定で、「機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第80条(資金の融通のあつせん)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第80条の条文原文は「機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第80条は第五章 協定債権回収会社に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第80条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第79条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第80条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第81条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/80