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農水産業協同組合貯金保険法 第76条(出資)

機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

出資とは何ですか?

定義出資とは、農水産業協同組合貯金保険法第76条に定められた規定で、「機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第76条(出資)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第76条の条文原文は「機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第76条は第五章 協定債権回収会社に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第76条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第75条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第76条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/76

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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