農水産業協同組合貯金保険法 第64条(合併等のあつせん)
- 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る同条第三項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第四項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第一号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、機構による資金援助が同項第二号及び第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあつせんを行うことができる。
- 2.前項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合は、前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項又は第六十一条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。
- 3.農水産業協同組合連合会等で、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条第一項の規定による申込みを行うことができる。
- 4.指定支援法人は、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。
- 5.前条第五項から第八項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。
- 6.都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
- 7.都道府県知事は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
合併等のあつせんとは何ですか?
定義合併等のあつせんとは、農水産業協同組合貯金保険法第64条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の認定に係る同条第三項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第64条(合併等のあつせん)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第64条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の認定に係る同条第三項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第64条は第四節 資金援助に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第64条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第63条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第64条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第65条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/64