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農水産業協同組合貯金保険法 第53条(延滞金)

  1. 機構は、前条第一項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。
  2. 2.前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあつた保険料の額を控除した額による。

この条文の基本情報

延滞金とは何ですか?

定義延滞金とは、農水産業協同組合貯金保険法第53条に定められた規定で、「機構は、前条第一項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第53条(延滞金)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第53条の条文原文は「機構は、前条第一項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によ…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第53条は第二節 保険料の納付に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第53条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第52条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第53条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/53

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