(法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者)
第4条の2
法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。
(法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者)
法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。
(法第二十一条の厚生労働省令で定める施設)
法第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一障害者職業能力開発校
二独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設
三厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター
(法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者)
法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者は、身体障害者その他系統的に法第二条第七号に規定する職業リハビリテーション(以下「職業リハビリテーション」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。
第四条の四
削除
(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)
法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一公共職業安定所において、五年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者
二前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)