第二条
第2条
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第二条
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(資料の提示等)
公共職業安定所は、求職者が法第二条第一号に規定する障害者(以下「障害者」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。
(適応訓練の基準)
適応訓練の基準は、次のとおりとする。
一訓練職種障害者(法第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。
二訓練期間一年以内とすること。
三訓練内容次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。
一準備訓練障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。
二実務訓練準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。
四指導員訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。
(法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者)
法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。
(法第二十一条の厚生労働省令で定める施設)
法第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一障害者職業能力開発校
二独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設
三厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター
(法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者)
法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者は、身体障害者その他系統的に法第二条第七号に規定する職業リハビリテーション(以下「職業リハビリテーション」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。
第四条の四
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(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)
法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一公共職業安定所において、五年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者
二前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者
(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)
法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。
(指定の申請)
法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一名称及び住所
二代表者の氏名
三事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
三法第二十八条に規定する業務に関する基本的な計画
四役員の氏名及び略歴を記載した書面
(名称等の変更の届出)
法第二十七条第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二変更しようとする日
三変更の理由
(法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)
法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。第四条の十一の二及び第二十条の二において同じ。)、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。
(法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主)
法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。
(事業計画書等の提出)
法第三十条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2障害者就業・生活支援センターは、法第三十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3法第三十条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)