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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三節 特定短時間労働者等に関する特例

第33条〜第33条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三節 特定短時間労働者等に関する特例は、第33条〜第33条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三節 特定短時間労働者等に関する特例が属する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年労働省令第三十八号です。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)

第33条

法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(法第七十条の厚生労働省令で定める便宜)

第33条の2

法第七十条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に定める便宜とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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