(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)
第33条
法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)
法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
(法第七十条の厚生労働省令で定める便宜)
法第七十条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に定める便宜とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)