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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三節 障害者就業・生活支援センター

第4条の6〜第4条の11・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三節 障害者就業・生活支援センターは、第4条の6〜第4条の11の全 6 条で構成されています。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三節 障害者就業・生活支援センターが属する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年労働省令第三十八号です。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)

第4条の6

法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。

(指定の申請)

第4条の7

法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一名称及び住所

二代表者の氏名

三事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

三法第二十八条に規定する業務に関する基本的な計画

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

(名称等の変更の届出)

第4条の8

法第二十七条第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二変更しようとする日

三変更の理由

(法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)

第4条の9

法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。第四条の十一の二及び第二十条の二において同じ。)、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

(法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主)

第4条の10

法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。

(事業計画書等の提出)

第4条の11

法第三十条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2障害者就業・生活支援センターは、法第三十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3法第三十条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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