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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4条の7(指定の申請)

  1. 法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所
  3. 二代表者の氏名
  4. 三事務所の所在地
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  6. 一定款及び登記事項証明書
  7. 二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
  8. 三法第二十八条に規定する業務に関する基本的な計画
  9. 四役員の氏名及び略歴を記載した書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の7に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の7(指定の申請)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の7の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の7は第三節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の7の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の6です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の7の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第4条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/4_7

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