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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例は、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例が属する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年労働省令第三十八号です。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第三十四条

第34条

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法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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