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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収

第15条〜第32条・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収は、第15条〜第32条の全 33 条で構成されています。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収が属する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年労働省令第三十八号です。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一款 障害者雇用調整金の支給等

(調整金の支給)

第15条

法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

2前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主にあつては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出は、法第五十六条第一項の申告書の提出と同時に行わなければならない。

第十六条

第16条

調整金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。

2次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。

一親事業主親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社

二関係親事業主関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社

三特定組合等特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主

(法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)

第17条

法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。)の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。

2障害者作業施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第二号及び第四号の業務に相当する業務として、精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項において同じ。)に関しても、支給する。

(障害者作業施設設置等助成金)

第17条の2

障害者作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この項、第十八条の二第一項、第十九条の二第一項第一号の二ロ及び同項第二号ホからトまでにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

二その雇用する障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

2障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第三号の助成金)

第18条

法第四十九条第一項第三号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。

2障害者福祉施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第三号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(障害者福祉施設設置等助成金)

第18条の2

障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(機構が定めるものに限る。以下この条において「福祉施設」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

二福祉施設の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

2障害者福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第四号の助成金)

第19条

法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。

2障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

(障害者介助等助成金)

第19条の2

障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

一その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害者(高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第二項に規定する高次脳機能障害者をいう。第二号ニ、第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ。)若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの

21_2 次のいずれかに該当する事業主

一その継続して雇用している障害者の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの

二その雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつたその継続して雇用している障害者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

二次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する別表第一第一号又は別表第三第六号若しくは第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱

二その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

三イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと

四その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者(発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者をいう。第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ。)、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱

五その雇用する五人以上の障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱

六その雇用する五人以上の障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び支援の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

七その雇用する五人以上の障害者である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力の開発及び向上のために必要な業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

八その雇用する障害者である労働者の介助等の業務を行う者(イ、ロ、ニ、ヘ及びトに掲げる者であつて、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置

三次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置が必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号、第二十三条の二第一項第一号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)

二その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十一条の二第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

三その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十一条の二第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

四次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた当該措置に係る者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一第二号イに規定する措置

二第二号ロに規定する措置

三その雇用する障害者である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱

3障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第四号の二の助成金)

第20条

法第四十九条第一項第四号の二の助成金は、職場適応援助者助成金とする。

2職場適応援助者助成金は、法第七十三条及び七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の二の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者に関しても、支給する。

(職場適応援助者助成金)

第20条の2

職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、次に掲げる事業を行うもの(当該事業を適切に行うことができると機構が認めるもの(以下「認定社会福祉法人等」という。)に限る。)

一障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものに限る。以下この号並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業

二障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(上級職場適応援助者が作成した計画に限る。第三号ロにおいて同じ。)の作成に係る事業

三障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(認定社会福祉法人等が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ハにおいて同じ。)の承認に係る事業

四障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(認定事業主(次号に規定する援助を適切に行うことができると機構が認める事業主をいう。ヘ及び第三号ヘにおいて同じ。)が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ニにおいて同じ。)の承認に係る事業

五障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は認定社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ホにおいて同じ。)に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業

六障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ヘにおいて同じ。)に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業

二障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター、認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。次号トにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

三次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のいずれかの措置を行うことが必要であり、かつ、当該措置を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

一社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの

二社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの

三社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの

四社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの

五社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの

六社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの

七障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主

2上級職場適応援助者は、次に掲げる者のうち、第五項に規定する上級職場適応援助者養成研修を修了したものとする。

一訪問型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの

二企業在籍型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの

三基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、障害者の雇用契約に基づく就労に係る支援に関する一定の実務の経験を有するもの

3訪問型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

4企業在籍型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

5上級職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一法第二十条第三号の規定に基づき障害者職業総合センターが行う上級職場適応援助者の養成のための研修

二上級職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

6第二項第三号及び第三項の訪問型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

二訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

7第二項第三号及び第四項の企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修

二企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

8職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)

第20条の3

法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。

(法第四十九条第一項第五号の助成金)

第21条

法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。

2重度障害者等通勤対策助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第五号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(重度障害者等通勤対策助成金)

第21条の2

重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

一次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借

二特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第二号ロにおいて「指導員」という。)の当該住宅への配置

三その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払

四その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「通勤用バス」という。)の購入

五通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

六その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱

七その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借

八その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入

21_2 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

二その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

三その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

二次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)

一その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入

二特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置

三その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「団体通勤用バス」という。)の購入

四団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

3重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第六号の助成金)

第22条

法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。

2重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第六号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)

第22条の2

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。

二事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十三条の二第一項第二号イにおいて同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。

2重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第七号の助成金)

第23条

法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。

2障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

(障害者能力開発助成金)

第23条の2

障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれにも該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「事業主等」という。)であつて、障害者(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十四項に規定する就労移行支援若しくは同条第十五項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの

二次のいずれかに該当する事業主等

一障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等

二障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等

三障害者能力開発訓練の事業を行う事業主等

2障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第七号の二の助成金)

第24条

法第四十九条第一項第七号の二の助成金は、障害者雇用相談援助助成金とする。

(障害者雇用相談援助助成金)

第24条の2

障害者雇用相談援助助成金は、次のいずれにも該当する事業主又は団体に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。

一社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他の対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(以下この条及び第二十五条の二において「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの(ただし、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の厚生労働大臣の認定に係る子会社(以下「特例子会社」という。)が法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の認定を受けた親事業主又は同項に規定する関係会社(以下この号において「親事業主等」という。)を対象に障害者雇用相談援助事業を実施する場合においては、当該障害者雇用相談援助事業の実施により、当該特例子会社において就労する対象障害者の当該親事業主等における雇入れ、又は当該親事業主等への出向(以下この号及び次号ロにおいて「対象障害者の雇用等」という。)を実施し、かつ、今後の対象障害者の雇用等を予定しているときに限る。)

二次のいずれかに該当するもの

一その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続のための措置を行つた事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認める場合に限る。)を行つたもの

二その事業所において対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続した事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により、当該事業主が対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続したと機構が認める場合に限る。)を行つたもの(ただし、特例子会社が障害者雇用相談援助事業を実施する場合は、対象障害者の雇用等が行われたときを除く。)

2障害者雇用相談援助事業を行う者は、次のいずれにも該当することについて、都道府県労働局長の認定を受けなければならない。

一次のいずれかに該当する法人であること。

一障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人

二特例子会社又は法第七十七条第一項の認定を受けた事業主その他これに類する法人であつて、障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する実務についての実績を有するもの

二法定雇用障害者数(法第四十三条第一項(法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること。

三次のいずれにも該当しない者であること。

一第七項の規定により認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(ただし、前号に掲げる要件に該当しなくなつたこと又は同項第六号に該当することにより認定の取消しを受けた者を除く。)

二法その他労働関係法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下このハ及び第三十六条の十七第六号ロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

四風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(第三十六条の十七第六号ハにおいて「風俗営業等」という。)に該当する事業を行う者

五偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このホ及び第三十六条の十七第六号ニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者

六法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

七破産者で復権を得ない者

八会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

九役員のうちにロからチまでのいずれかに該当する者がある者

十イからリまでに掲げる者のほか、障害者雇用相談援助事業を実施する者として著しく不適当であると認められる者

四障害者雇用相談援助事業を適正に実施する能力を有する者として、次のいずれにも該当すること。

一次のいずれかに該当する事業運営責任者を配置していること。

二当該事業運営責任者のほか、次のいずれかに該当する事業実施者を配置していること。

五障害者雇用相談援助事業の実施状況等について、都道府県労働局長又は機構が行う調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じることとしていること。

六個人情報を適正に管理し、並びに事業主及び障害者の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

3前項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務の実績の内容を記載した書面その他必要な書面を添付して、当該認定を受けようとする者の住所地を管轄する都道府県労働局長に提出してしなければならない。

4都道府県労働局長は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る者が第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認めるときは、その認定をすることができる。

5第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。

6認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。

7都道府県労働局長は、認定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

一第二項に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。

二その行う障害者雇用相談援助事業の実施状況等を勘案し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認められなくなつたとき。

三正当な理由がないのに第二項第五号の規定による調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じなかつたとき。

四偽りその他不正の手段で第二項の認定を受けたとき。

五正当な理由がないのに第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六障害者雇用相談援助事業を廃止したとき。

8障害者雇用相談援助助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(助成金に係る書類の提出)

第25条

法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。

(納付金滞納事業主等に対する不支給)

第25条の2

第十七条の二、第十八条の二、第十九条の二、第二十条の二、第二十一条の二、第二十二条の二、第二十三条の二及び第二十四条の二の規定(以下この条において「障害者雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金及び障害者雇用相談援助助成金(以下この条から第二十五条の四までにおいて「障害者雇用関係助成金」という。)は、法第五十三条第一項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主、事業主団体、第二十三条の二第一項各号のいずれかに該当するもの又は社会福祉法人等若しくは障害者雇用相談援助事業を行うもの(これらの者の偽りその他不正の行為に関与した事業主を含む。以下この条から第二十五条の四までにおいて「事業主等」という。)に対しては、支給しないものとする。

2障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。

3障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。

(返還命令等)

第25条の3

機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため障害者雇用関係助成金が支給されたものであるときは、機構は、当該代理人等に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による障害者雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

(事業主名等の公表)

第25条の4

機構は、次に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

一事業主等が偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合

二代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

2前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一前項第一号に該当する場合次に掲げる事項

一偽りその他不正の行為を行つた事業主等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

二偽りその他不正の行為を行つた事業主等の事業の概要

三偽りその他不正の行為により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

四偽りその他不正の行為の内容

二前項第二号に該当する場合次に掲げる事項

一偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

二偽りの届出、報告、証明等により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

三偽りの届出、報告、証明等の内容

(法第四十九条第一項第九号の業務)

第25条の5

法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。

(障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動)

第25条の6

機構は、障害者雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。

2機構は、障害者雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。

(法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第25条の7

法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額は、二万三千円とする。

第二款 障害者雇用納付金の徴収

(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第26条

法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象障害者である労働者の数

三当該年度に係る納付金の額

2法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。

3前項の申告書は機構に提出しなければならない。

(添付書類)

第27条

法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類

二当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数

三当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日

四身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項

五対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項

2法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。

(納付金の充当又は還付についての通知)

第28条

機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

(事業主が申告した納付金の延納の方法)

第29条

法第五十六条第二項の規定により納付すべき納付金の額が百万円以上である事業主は、第二十六条第二項の申告書を提出する際に法第五十七条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。

2前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

(機構が決定した額の納付金の延納の方法)

第30条

前条の規定は、法第五十六条第五項の規定により納付すべき納付金に係る法第五十七条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第五十六条第二項」とあるのは「法第五十六条第五項」と、「第二十六条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十六条第四項の規定による納入の告知を受けた日から十五日以内」と読み替えるものとする。

2前項において準用する前条第一項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第二項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。

(追徴金の額等の通知)

第31条

機構は、法第五十八条第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第三項に規定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。

一納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項

二納付期限

(滞納処分のための証明書)

第32条

法第五十九条第三項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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