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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第27条(添付書類)

  1. 法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類
  3. 二当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数
  4. 三当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日
  5. 四身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項
  6. 五対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項
  7. 2.法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。

この条文の基本情報

添付書類とは何ですか?

定義添付書類とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第27条(添付書類)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第27条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第27条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第26条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第27条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/27

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