障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第28条(納付金の充当又は還付についての通知)
機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
この条文の基本情報
納付金の充当又は還付についての通知とは何ですか?
定義納付金の充当又は還付についての通知とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第28条(納付金の充当又は還付についての通知)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第28条の条文原文は「機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第28条は第二款 障害者雇用納付金の徴収に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第28条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第27条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第28条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/28