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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

  • 昭和五十一年労働省令第三十八号・省令・公布 昭和51年9月30日・本則113条/附則141条
  • 略称:障害者雇用促進法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十一年労働省令第三十八号です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の最終改正日は令和8年10月1日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則は全 254 条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の内訳は本則 113 条、附則 141 条です。
第一章 総則
第1条(重度身体障害者)別タブ ↗

障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。

第1条の2(知的障害者)別タブ ↗

法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条及び第四条の十五第二号において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。

第1条の3(重度知的障害者)別タブ ↗

法第二条第五号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。

第1条の4(精神障害者)別タブ ↗

法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。

一精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

二統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

第二章 職業リハビリテーションの推進
第一節 職業紹介等
第3条(資料の提示等)別タブ ↗

公共職業安定所は、求職者が法第二条第一号に規定する障害者(以下「障害者」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。

第4条(適応訓練の基準)別タブ ↗

適応訓練の基準は、次のとおりとする。

一訓練職種障害者(法第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。

二訓練期間一年以内とすること。

三訓練内容次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。

一準備訓練障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。

二実務訓練準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。

四指導員訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。

第二節 障害者職業センターの設置等
第4条の2の2(法第二十一条の厚生労働省令で定める施設)別タブ ↗

法第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一障害者職業能力開発校

二独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設

三厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター

第4条の5(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)別タブ ↗

法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一公共職業安定所において、五年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者

二前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者

第三節 障害者就業・生活支援センター
第4条の7(指定の申請)別タブ ↗

法第二十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一名称及び住所

二代表者の氏名

三事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

三法第二十八条に規定する業務に関する基本的な計画

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

第4条の8(名称等の変更の届出)別タブ ↗

法第二十七条第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二変更しようとする日

三変更の理由

第4条の9(法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)別タブ ↗

法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。第四条の十一の二及び第二十条の二において同じ。)、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

第4条の11(事業計画書等の提出)別タブ ↗

法第三十条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2障害者就業・生活支援センターは、法第三十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3法第三十条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

第四節
第4条の11の2(基礎的研修)別タブ ↗

雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修(第二十条の二において「基礎的研修」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

一法第二十条第四号及び第二十二条第五号の規定に基づき、障害者職業総合センター(法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センターをいう。第二十条の二において同じ。)及び地域障害者職業センターが行う研修であつて、雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修

二前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める研修

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第一節 対象障害者の雇用義務等
第4条の12(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)別タブ ↗

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。

第4条の15(法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類)別タブ ↗

法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。

一身体障害者次に掲げる書類のうちいずれかの書類

一身体障害者手帳

二身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医又は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第九条第一項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。)

二知的障害者知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類

三精神障害者精神障害者保健福祉手帳

第4条の16(国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等)別タブ ↗

法第四十条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。

2国及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

第4条の17(国の特例に係る承認申請)別タブ ↗

法第四十一条第一項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

第8条(対象障害者の雇用に関する状況の報告)別タブ ↗

法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。

第8条の2(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主)別タブ ↗

法第四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第八条の四において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。

第8条の3(法第四十四条の特例に係る認定申請)別タブ ↗

法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

第8条の6(法第四十五条の二の特例に係る認定申請)別タブ ↗

法第四十五条の二第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

第8条の7(法第四十五条の三の特例に係る認定申請)別タブ ↗

法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

第8条の8(事業協同組合等)別タブ ↗

法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。

一事業協同組合

二法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合

三水産加工業協同組合

四商工組合

五商店街振興組合

第8条の9(特定有限責任事業組合の要件)別タブ ↗

法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。

二その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。

三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第五号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。

四組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。

五組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。

六事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。

第8条の10(特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)別タブ ↗

法第四十五条の三第三項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働者(次号において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「特定事業主」という。)が雇用すること。

二解散の事由が生じた場合に、特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。

第9条(対象障害者の雇入れに関する計画)別タブ ↗

法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。

一計画の始期及び終期

二雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数

三対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数

四計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数

2計画の作成の命令は、文書により行うものとする。

第10条別タブ ↗

事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第11条(計画の実施状況の報告)別タブ ↗

事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。

第12条(特定身体障害者雇用率)別タブ ↗

法第四十八条第六項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。

第14条(特定身体障害者の雇入れに関する計画)別タブ ↗

第九条から第十一条までの規定は、法第四十八条第七項の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「対象障害者である」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。

第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第一款 障害者雇用調整金の支給等
第15条(調整金の支給)別タブ ↗

法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

2前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主にあつては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出は、法第五十六条第一項の申告書の提出と同時に行わなければならない。

第16条別タブ ↗

調整金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。

2次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。

一親事業主親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社

二関係親事業主関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社

三特定組合等特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主

第17条(法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)別タブ ↗

法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。)の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。

2障害者作業施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第二号及び第四号の業務に相当する業務として、精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項において同じ。)に関しても、支給する。

第17条の2(障害者作業施設設置等助成金)別タブ ↗

障害者作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この項、第十八条の二第一項、第十九条の二第一項第一号の二ロ及び同項第二号ホからトまでにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

二その雇用する障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)

2障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

第18条(法第四十九条第一項第三号の助成金)別タブ ↗

法第四十九条第一項第三号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。

2障害者福祉施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第三号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

第18条の2(障害者福祉施設設置等助成金)別タブ ↗

障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(機構が定めるものに限る。以下この条において「福祉施設」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

二福祉施設の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

2障害者福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

第19条(法第四十九条第一項第四号の助成金)別タブ ↗

法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。

2障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

第19条の2(障害者介助等助成金)別タブ ↗

障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

一その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害者(高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第二項に規定する高次脳機能障害者をいう。第二号ニ、第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ。)若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの

21_2 次のいずれかに該当する事業主

一その継続して雇用している障害者の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの

二その雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつたその継続して雇用している障害者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

二次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する別表第一第一号又は別表第三第六号若しくは第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱

二その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

三イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと

四その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者(発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者をいう。第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ。)、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱

五その雇用する五人以上の障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱

六その雇用する五人以上の障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び支援の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

七その雇用する五人以上の障害者である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力の開発及び向上のために必要な業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱

八その雇用する障害者である労働者の介助等の業務を行う者(イ、ロ、ニ、ヘ及びトに掲げる者であつて、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置

三次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置が必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号、第二十三条の二第一項第一号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)

二その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十一条の二第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

三その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十一条の二第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

四次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた当該措置に係る者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一第二号イに規定する措置

二第二号ロに規定する措置

三その雇用する障害者である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱

3障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

第20条(法第四十九条第一項第四号の二の助成金)別タブ ↗

法第四十九条第一項第四号の二の助成金は、職場適応援助者助成金とする。

2職場適応援助者助成金は、法第七十三条及び七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の二の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者に関しても、支給する。

第20条の2(職場適応援助者助成金)別タブ ↗

職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、次に掲げる事業を行うもの(当該事業を適切に行うことができると機構が認めるもの(以下「認定社会福祉法人等」という。)に限る。)

一障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものに限る。以下この号並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業

二障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(上級職場適応援助者が作成した計画に限る。第三号ロにおいて同じ。)の作成に係る事業

三障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(認定社会福祉法人等が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ハにおいて同じ。)の承認に係る事業

四障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(認定事業主(次号に規定する援助を適切に行うことができると機構が認める事業主をいう。ヘ及び第三号ヘにおいて同じ。)が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ニにおいて同じ。)の承認に係る事業

五障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は認定社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ホにおいて同じ。)に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業

六障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ヘにおいて同じ。)に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業

二障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター、認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。次号トにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

三次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のいずれかの措置を行うことが必要であり、かつ、当該措置を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

一社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの

二社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの

三社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの

四社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの

五社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの

六社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの

七障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主

2上級職場適応援助者は、次に掲げる者のうち、第五項に規定する上級職場適応援助者養成研修を修了したものとする。

一訪問型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの

二企業在籍型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの

三基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、障害者の雇用契約に基づく就労に係る支援に関する一定の実務の経験を有するもの

3訪問型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

4企業在籍型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

5上級職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一法第二十条第三号の規定に基づき障害者職業総合センターが行う上級職場適応援助者の養成のための研修

二上級職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

6第二項第三号及び第三項の訪問型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

二訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

7第二項第三号及び第四項の企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

一法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修

二企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

8職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

第21条(法第四十九条第一項第五号の助成金)別タブ ↗

法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。

2重度障害者等通勤対策助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第五号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

第21条の2(重度障害者等通勤対策助成金)別タブ ↗

重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

一次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借

二特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第二号ロにおいて「指導員」という。)の当該住宅への配置

三その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払

四その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「通勤用バス」という。)の購入

五通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

六その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱

七その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借

八その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入

21_2 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)

一その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

二その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

三その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

二次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)

一その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入

二特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置

三その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「団体通勤用バス」という。)の購入

四団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

3重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

第22条(法第四十九条第一項第六号の助成金)別タブ ↗

法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。

2重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第六号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。

第22条の2(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)別タブ ↗

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。

二事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十三条の二第一項第二号イにおいて同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。

2重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

第23条(法第四十九条第一項第七号の助成金)別タブ ↗

法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。

2障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。

第23条の2(障害者能力開発助成金)別タブ ↗

障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれにも該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

一法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「事業主等」という。)であつて、障害者(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十四項に規定する就労移行支援若しくは同条第十五項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの

二次のいずれかに該当する事業主等

一障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等

二障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等

三障害者能力開発訓練の事業を行う事業主等

2障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

第24条の2(障害者雇用相談援助助成金)別タブ ↗

障害者雇用相談援助助成金は、次のいずれにも該当する事業主又は団体に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。

一社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他の対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(以下この条及び第二十五条の二において「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの(ただし、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の厚生労働大臣の認定に係る子会社(以下「特例子会社」という。)が法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の認定を受けた親事業主又は同項に規定する関係会社(以下この号において「親事業主等」という。)を対象に障害者雇用相談援助事業を実施する場合においては、当該障害者雇用相談援助事業の実施により、当該特例子会社において就労する対象障害者の当該親事業主等における雇入れ、又は当該親事業主等への出向(以下この号及び次号ロにおいて「対象障害者の雇用等」という。)を実施し、かつ、今後の対象障害者の雇用等を予定しているときに限る。)

二次のいずれかに該当するもの

一その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続のための措置を行つた事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認める場合に限る。)を行つたもの

二その事業所において対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続した事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により、当該事業主が対象障害者を雇い入れ、及び六箇月以上その雇用を継続したと機構が認める場合に限る。)を行つたもの(ただし、特例子会社が障害者雇用相談援助事業を実施する場合は、対象障害者の雇用等が行われたときを除く。)

2障害者雇用相談援助事業を行う者は、次のいずれにも該当することについて、都道府県労働局長の認定を受けなければならない。

一次のいずれかに該当する法人であること。

一障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人

二特例子会社又は法第七十七条第一項の認定を受けた事業主その他これに類する法人であつて、障害者雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する実務についての実績を有するもの

二法定雇用障害者数(法第四十三条第一項(法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること。

三次のいずれにも該当しない者であること。

一第七項の規定により認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(ただし、前号に掲げる要件に該当しなくなつたこと又は同項第六号に該当することにより認定の取消しを受けた者を除く。)

二法その他労働関係法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下このハ及び第三十六条の十七第六号ロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

四風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(第三十六条の十七第六号ハにおいて「風俗営業等」という。)に該当する事業を行う者

五偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このホ及び第三十六条の十七第六号ニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者

六法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

七破産者で復権を得ない者

八会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

九役員のうちにロからチまでのいずれかに該当する者がある者

十イからリまでに掲げる者のほか、障害者雇用相談援助事業を実施する者として著しく不適当であると認められる者

四障害者雇用相談援助事業を適正に実施する能力を有する者として、次のいずれにも該当すること。

一次のいずれかに該当する事業運営責任者を配置していること。

二当該事業運営責任者のほか、次のいずれかに該当する事業実施者を配置していること。

五障害者雇用相談援助事業の実施状況等について、都道府県労働局長又は機構が行う調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じることとしていること。

六個人情報を適正に管理し、並びに事業主及び障害者の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

3前項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務の実績の内容を記載した書面その他必要な書面を添付して、当該認定を受けようとする者の住所地を管轄する都道府県労働局長に提出してしなければならない。

4都道府県労働局長は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る者が第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認めるときは、その認定をすることができる。

5第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。

6認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。

7都道府県労働局長は、認定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

一第二項に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。

二その行う障害者雇用相談援助事業の実施状況等を勘案し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認められなくなつたとき。

三正当な理由がないのに第二項第五号の規定による調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じなかつたとき。

四偽りその他不正の手段で第二項の認定を受けたとき。

五正当な理由がないのに第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六障害者雇用相談援助事業を廃止したとき。

8障害者雇用相談援助助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

第25条(助成金に係る書類の提出)別タブ ↗

法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。

第25条の2(納付金滞納事業主等に対する不支給)別タブ ↗

第十七条の二、第十八条の二、第十九条の二、第二十条の二、第二十一条の二、第二十二条の二、第二十三条の二及び第二十四条の二の規定(以下この条において「障害者雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金及び障害者雇用相談援助助成金(以下この条から第二十五条の四までにおいて「障害者雇用関係助成金」という。)は、法第五十三条第一項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主、事業主団体、第二十三条の二第一項各号のいずれかに該当するもの又は社会福祉法人等若しくは障害者雇用相談援助事業を行うもの(これらの者の偽りその他不正の行為に関与した事業主を含む。以下この条から第二十五条の四までにおいて「事業主等」という。)に対しては、支給しないものとする。

2障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。

3障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。

第25条の3(返還命令等)別タブ ↗

機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため障害者雇用関係助成金が支給されたものであるときは、機構は、当該代理人等に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による障害者雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

第25条の4(事業主名等の公表)別タブ ↗

機構は、次に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

一事業主等が偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合

二代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

2前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一前項第一号に該当する場合次に掲げる事項

一偽りその他不正の行為を行つた事業主等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

二偽りその他不正の行為を行つた事業主等の事業の概要

三偽りその他不正の行為により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

四偽りその他不正の行為の内容

二前項第二号に該当する場合次に掲げる事項

一偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

二偽りの届出、報告、証明等により事業主等が支給を受け、又は受けようとした当該障害者雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

三偽りの届出、報告、証明等の内容

第25条の6(障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動)別タブ ↗

機構は、障害者雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。

2機構は、障害者雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。

第二款 障害者雇用納付金の徴収
第26条(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)別タブ ↗

法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象障害者である労働者の数

三当該年度に係る納付金の額

2法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。

3前項の申告書は機構に提出しなければならない。

第27条(添付書類)別タブ ↗

法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類

二当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数

三当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日

四身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項

五対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項

2法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。

第28条(納付金の充当又は還付についての通知)別タブ ↗

機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

第29条(事業主が申告した納付金の延納の方法)別タブ ↗

法第五十六条第二項の規定により納付すべき納付金の額が百万円以上である事業主は、第二十六条第二項の申告書を提出する際に法第五十七条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。

2前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

第30条(機構が決定した額の納付金の延納の方法)別タブ ↗

前条の規定は、法第五十六条第五項の規定により納付すべき納付金に係る法第五十七条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第五十六条第二項」とあるのは「法第五十六条第五項」と、「第二十六条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十六条第四項の規定による納入の告知を受けた日から十五日以内」と読み替えるものとする。

2前項において準用する前条第一項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第二項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。

第31条(追徴金の額等の通知)別タブ ↗

機構は、法第五十八条第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第三項に規定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。

一納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項

二納付期限

第32条(滞納処分のための証明書)別タブ ↗

法第五十九条第三項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第三節 特定短時間労働者等に関する特例
第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例
第34条別タブ ↗

法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。

第五節 障害者の在宅就業に関する特例
第35条(在宅就業障害者特例調整金の支給)別タブ ↗

法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。

2第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例調整金の支給について準用する。

3調整金の支給を受ける事業主に対する在宅就業障害者特例調整金の支給は、調整金の支給と同時に行うものとする。

4第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「調整金の額と在宅就業障害者特例調整金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

第36条(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)別タブ ↗

法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

第36条の2(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)別タブ ↗

事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。

一在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。

二法第七十四条の二第二項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

三前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。

一在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容

二在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額

三在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日

四在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い

五その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

四六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

五在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。

六在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

七前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。

八在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

第36条の3(登録の申請)別タブ ↗

法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請法人が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面

三次の事項を記載した書面

一申請法人の役員の氏名

二申請法人が行う実施業務(法第七十四条の三第四項第二号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容

三在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ニ及びホにおいて同じ。)の氏名

四身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項

五在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所であることの説明

六実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、管理者(同項第三号の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴

七管理者の経歴

八実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

2前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第36条の5(在宅就業対価相当額を証する書面)別タブ ↗

在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、交付するものとする。

一在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名

二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三業務契約(在宅就業支援団体が事業主との間で締結した物品製造等業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業務の内容

四業務契約に基づき事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額

五事業主が在宅就業支援団体に対して前号の金額を支払つた年月日

六在宅就業対価相当額(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業対価相当額をいう。以下同じ。)

七在宅就業障害者(業務契約の履行に当たり在宅就業支援団体との間で在宅就業契約を締結し物品製造等業務を行つた者に限る。以下この条において同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行つた場所

八在宅就業障害者が行つた物品製造等業務の内容

九在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額

十在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日

十一身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項

2発注証明書は、機構の定める様式によるものとする。

3在宅就業支援団体は、第一項の規定による発注証明書の交付に代えて、第六項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。

一電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と事業主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて発注証明書情報を送信し、事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第三十六条の十一第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法

4前項各号に掲げる方法は、事業主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5在宅就業支援団体は、第三項の規定により発注証明書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一第三項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

6前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該事業主に対し、発注証明書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第36条の6(業務運営基準)別タブ ↗

在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。

一業務契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

二前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。

三在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。

一実施業務の内容

二在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準

三在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法

四在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。

五在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。

六前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。

一在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容

二在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額

三在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額

四在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日

五在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い

六その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

七六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

八在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、当該支払の金額及び年月日を記載した領収書、金融機関が作成した振込みの明細書その他これに類する書面を三年間保存すること。

九実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

十前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。

十一在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

十二在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。

十三在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。

十四それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。

第36条の7(変更の届出)別タブ ↗

在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十項の規定により変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第36条の8(業務規程)別タブ ↗

在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一在宅就業障害者に係る業務の実施方法

二在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法

三管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

四管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

五在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

七法第七十四条の三第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

八在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置

九在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度

十前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項

3在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第36条の9(業務の休廃止等の届出)別タブ ↗

在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十三項の規定により在宅就業障害者に係る業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の規定による届出が在宅就業障害者に係る業務の廃止の届出である場合は、第三十六条の十二の帳簿の写しを添付しなければならない。

3在宅就業支援団体は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第三十六条の十二の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第36条の11(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)別タブ ↗

法第七十四条の三第十五項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と在宅就業障害者その他の利害関係人(以下この号において「利害関係人」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて情報を送信し、利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第36条の12(帳簿)別タブ ↗

在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

一在宅就業障害者(当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類

二在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額

三在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日

四管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名

五実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

第36条の13(在宅就業障害者に係る業務に関する報告)別タブ ↗

在宅就業支援団体は、毎年、四月一日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月十五日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。

一在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名

二在宅就業支援団体が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないこと

三在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容

四在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類

五在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業障害者の人数

六管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名

七実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要

八前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額

九前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に支払つた物品製造等業務の対価の総額

十前年度における在宅就業障害者に係る業務に要する経費の総額

第36条の14(書類の提出の経由)別タブ ↗

法第七十四条の三又はこの節の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。

第四章 紛争の解決
第36条の15(準用)別タブ ↗

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

第五章 雑則
第36条の16(法第七十七条第一項の申請)別タブ ↗

法第七十七条第一項の認定を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に、当該事業主が同項の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。

第36条の17(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)別タブ ↗

法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。

一体制づくり

二仕事づくり

三環境づくり

二次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。

一数的側面

二質的側面

三次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。

一取組(アウトプット)

二成果(アウトカム)

四取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、特例子会社にあつては、三十五点以上)であること。

五次のいずれにも該当すること。

一法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。なお、特例子会社が法第七十七条第一項の認定を受けようとする場合にあつては、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用される法第四十三条第一項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。

二対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。

六次のいずれにも該当しない者であること。

一法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)

二暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

三風俗営業等に該当する事業を行う者

四偽りその他不正の行為により雇用関係助成金等の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者

五法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

第36条の18(法第七十七条の二第一項の商品等)別タブ ↗

法第七十七条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一商品

二役務の提供の用に供する物

三商品、役務又は事業主の広告

四商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録

五事業主の営業所、事務所その他の事業場

六インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報

七労働者の募集の用に供する広告又は文書

第37条(障害者雇用推進者の選任)別タブ ↗

国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。第四十条第二項及び第三項において同じ。)は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。

2前項の規定は、法第七十八条第二項の規定による事業主における障害者雇用推進者の選任について準用する。この場合において、「法第七十八条第一項各号」とあるのは「法第七十八条第二項各号」と読み替えるものとする。

第38条(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等)別タブ ↗

法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

2法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一第一条の四第一号に掲げる者

二法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者

第39条(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)別タブ ↗

法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)又は高度養成課程の指導員養成訓練に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

三学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

四前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

五前各号に掲げる者に準ずる者

2前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。

第40条(障害者職業生活相談員の選任)別タブ ↗

法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。

2国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。

一障害者職業生活相談員の氏名

二障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実

三当該事業所の職員又は労働者の総数及び当該職員又は労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び第四十二条第一項において「障害者」という。)の数

3前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。

一国及び都道府県の任命権者厚生労働大臣

二市町村及び第四条の十二に規定する特別地方公共団体(第四十六条第一項において「市町村等」という。)の任命権者当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長

三事業主当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

第42条(解雇の届出等)別タブ ↗

事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所

二解雇する障害者である労働者が従事していた職種

三解雇の年月日及び理由

2前項の規定は、法第八十一条第二項の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。

第43条(書類の保存)別タブ ↗

法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。

2法第八十一条の二の書類の保存期間は、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から三年間とする。

3法第八十一条の二の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者に係る第四条の十五各号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。

第44条(報告)別タブ ↗

法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。

第46条(権限の委任)別タブ ↗

法第七条の三第三項、第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。

2法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)及び第六項、第四十八条第七項、第七十七条第一項並びに第七十七条の三に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(新規則第三十四条の二及び第三十五条の二の規定にあつては、同月四日)から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則附則第三条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

2この省令の施行の日前に申請のあつた重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)は、昭和五十六年十月一日から施行する。

2昭和五十六年六月七日までの間に、この省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則附則第九条の規定による重度障害者等雇用管理助成金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、この省令の施行の日以後においても、当該重度障害者等雇用管理助成金を支給することができる。

本文附則

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2改正後の附則第三条第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

2この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十八条の二の規定は、昭和六十六年四月一日以後の受給についての申請に係る重度障害者職場適応助成金について適用する。

本文附則

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2改正後の附則第三条第三項の規定は、平成元年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

2改正後の附則第三条第三項の規定は、平成四年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により身体障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の身体障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。

4施行日前に、旧規則第二十二条の三第一項の規定により身体障害者等能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十二条の二の身体障害者等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

2障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の身体障害者に係る労働省令で定める数は、一人とする。

3障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の精神薄弱者に係る労働省令で定める数は、一人とする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

2この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の日前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の五第一項第三号の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

2改正後の第十六条(附則第二条第二項において報奨金の支給について準用する場合を含む。)の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。

3この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の第二十条の四の重度障害者通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者職場適応助成金に係る申請その他の手続は、それぞれ、この省令による改正後の第二十条の四の重度障害者等通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者等職場適応助成金に係る申請その他の手続とみなす。

4改正後の附則第二条第一項の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する報奨金の支給について適用する。

5改正後の附則第三条第三項の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項第二号の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に、旧規則第十八条の三第一項第二号の規定により障害者福祉施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

4施行日前に、旧規則第二十条の四第一項第一号チ、リ(賃借によるものに限る。)及びヌの規定により重度障害者通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の三の重度障害者通勤対策助成金の支給については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

2この省令の施行の際現に設けられている地方開発事業団については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金及び報奨金に係る申請書に添付する報告書並びに平成二十四年度以前の年度分として納付すべき障害者雇用納付金に係る申告書に添付する書類については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。ただし、第八条、第三十九条第一項及び附則第二条第二項の改正規定については、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の十七第四号の改正規定は、同年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第九条の規定は、令和元年十一月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、令和三年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条の規定1令和七年十月一日2

二次項の規定1令和七年四月一日2

本文附則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定及び第二十二条の五の改正規定1平成十八年一月一日2

二第十五条の改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第三条の次に二条を加える改正規定(附則第三条の二第二項後段に係る部分に限る。)1平成十九年四月一日2

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条の規定1平成二十四年四月一日2

二附則第三条の規定1平成二十七年四月一日2

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三十六条の十五の改正規定は、公布の日から施行する。

第1条の2附則(法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める施設)

法附則第二条第一項の国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設は、中央広域障害者職業センター及び吉備高原広域障害者職業センターとする。

第1条の2の2附則

法附則第二条第二項の厚生労働省令で定める障害者職業センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

第1条の3附則(除外率設定職種及び除外率)

法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める業種は、別表第四の除外率設定業種欄に掲げる業種とし、同項の厚生労働省令で定める率は、同表の除外率設定業種欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。

第2条附則(報奨金の支給)

法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。

2第十五条(第三項を除く。)及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の日前にこの省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の二第一項第三号の身体障害者等能力開発訓練を開始した者に関する当該身体障害者等能力開発訓練に係る旧規則第二十条の二の規定による身体障害者等能力開発訓練委託助成金の支給については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九条の規定による身体障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請が行われた当該身体障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による。

第2条附則(法第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置)

障害者の雇用の促進等に関する法律(この条において「法」という。)第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の五に定める者のほか、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日の前に国が設置していた法第九条第二号の広域障害者職業センターに相当する施設又は雇用促進事業団が設置していた同号の広域障害者職業センター若しくは同条第三号の地域障害者職業センターに相当する施設において、法第二条第一号の障害者の職業指導等に係る事務を相当期間行つていた労働福祉事業団、雇用促進事業団又は身体障害者雇用促進協会の職員とする。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に、旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に、旧規則第十八条の四第一項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の三の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。

4施行日前に、旧規則第十八条の六第一項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の五の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

5施行日前に、旧規則第二十条の二第一項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

6施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

7施行日前に、旧規則第二十二条の五第一項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

改正後の附則第三条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成十年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する報奨金に係る改正前の附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の四(平成十年度に属する六月までの各月にあつては百分の三)」と、同条第二項中「六十人」とあるのは「六十九人」とする。

第2条附則(処分、申請等に関する経過措置)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第2条附則(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十五条第一項の規定により中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の中途障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に、旧規則第三十六条第一項の規定により重度中途障害者等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。

3障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十年労働省令第九号。以下この条において「十年改正省令」という。)附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた十年改正省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「十年改正前の規則」という。)第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る十年改正前の規則第二十条の二第一項第二号ニの措置に関しては、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項第二号イ又はロの措置とみなして、同号ハの規定を適用する。

第2条附則(経過措置)

改正後の第十五条(改正後の第三十五条第二項、改正後の附則第二条第二項及び改正後の附則第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。

第2条附則(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。

2改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二第一項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の障害者介助等助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

第2条附則(準備行為)

この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十七条第一項に規定する障害者雇用推進者の選任及び第四十条第一項に規定する障害者職業生活相談員の選任は、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十条の障害者介助等助成金(旧規則第二十条の二第一項第一号並びに同項第二号ホからトまでに係るものに限る。)及び旧規則第二十条の二の二の職場適応援助者助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該障害者介助等助成金及び職場適応援助者助成金の支給については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、同条中「三十七・五人」とあるのは「四十人」と、「三十三・五人」とあるのは「三十六人」とする。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の障害者の雇用の促進に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十五条の二から新施行規則第二十五条の四までの規定は、この省令の施行の日以降に支給される障害者雇用関係助成金(新施行規則第二十五条の二第一項に規定する「障害者雇用関係助成金」をいう。)の支給について適用する。

第3条附則(法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率、数及び額)

法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率は、百分の四とする。

2法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める数は、七十二人とする。

3法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数は、四百二十人とする。

4法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める額は、二万一千円とする。

5法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額は、一万六千円とする。

第3条附則

施行日前に支給事由の生じた旧規則第二十条の規定による身体障害者等専任指導員設置助成金の支給については、なお従前の例による。

第3条附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第3条附則

改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。

2改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。

第3条附則(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金、同令第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金、同令第二十条の障害者介助等助成金、同令第二十条の三の重度障害者等通勤対策助成金、同令第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は同令第二十二条の二の障害者能力開発助成金(以下「障害者作業施設設置等助成金等」という。)の支給を受けようとする事業主の事業所において、この省令の施行の日前に、整備法第六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者に係る障害者作業施設設置等助成金等の支給については、なお従前の例による。

第3条附則(法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格に関する暫定措置)

改正法による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、令和三年三月三十一日までの間はこの省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一項に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上、雇用管理その他の労務に関する事項(以下この条において「労務に関する事項」という。)についての実務に従事した経験を有するもの

二学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの

三前二号に掲げる者以外の者で、四年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの

第3条附則(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。次項において「旧雇保則」という。)第百十八条の三第六項第一号に掲げる研修は、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十条の二の三第二項に掲げる研修とみなす。

2施行日前に行われた旧雇保則第百十八条の三第六項第二号に掲げる研修は、新規則第二十条の二の三第三項に掲げる研修とみなす。

第3条附則

新施行規則第二十四条の二第二項の認定を受けようとする法人は、この省令の施行の日前においても、同条第三項の規定の例により申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この省令の施行の日において、当該法人がした同項の規定による申請とみなす。

2都道府県労働局長は、新施行規則第二十四条の二第二項の認定をするため、この省令の施行の日前においても、同条第三項の例により申請の受理その他の必要な準備行為をすることができる。

第3条の2附則(在宅就業障害者特例報奨金の支給)

附則第二条第一項の規定は、法附則第四条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。

2第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例報奨金の支給について準用する。この場合において、第十五条第三項中「法第五十六条第一項の申告書」とあるのは、「附則第二条第二項において準用する第十五条第一項の申請書」と読み替えるものとする。

3在宅就業障害者特例報奨金の支給は、報奨金の支給と同時に行うものとする。

4第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「報奨金の額と在宅就業障害者特例報奨金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

第3条の3附則(在宅就業単位報奨額)

法附則第四条第五項第一号に掲げる在宅就業単位報奨額は、一万七千円とする。

第3条の4附則(法附則第四条第九項の厚生労働省令で定める数)

法附則第四条第九項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

第3条の5附則(平成二十七年四月一日以後の重度障害者等通勤対策助成金の支給に関する措置)

第二十一条第一項の重度障害者等通勤対策助成金(第二十一条の二第一項第一号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第二号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成二十七年四月一日以後に同条第一項第一号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主又は同項第二号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。

第4条附則(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第四条の十三の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員については、一人とする。

第4条附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第4条附則(障害者能力開発助成金に関する経過措置)

この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の三第一項第四号の規定により教育訓練の対象とされた身体障害者(重度身体障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。)である短時間労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する旧規則第二十二条の二の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

第6条附則(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第六条の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者については、一人とする。

第8条附則(対象障害者の雇用に関する状況の報告に関する特例)

令和二年度においては、法第四十三条第七項の規定による対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告についての第八条の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

第9条附則(障害者職業生活相談員の選任に関する特例)

法第七十九条第一項及び第二項の規定により障害者職業生活相談員を選任しなければならない国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主のうち令和元年十一月一日から令和二年九月三十日までの間に障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主についての第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「令和二年十二月末日まで」とする。

第10条附則(令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)

令和元年度分の調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給についての第十六条第一項(第三十五条第二項、附則第二条第二項及び附則第三条の二第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十六条第一項中「各年度の十月一日から十二月三十一日まで」とあるのは「支給の申請を受理した日から令和二年十二月三十一日まで」と、「当該年度」とあるのは「各年度」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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