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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第35条(在宅就業障害者特例調整金の支給)

  1. 法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
  2. 2.第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例調整金の支給について準用する。
  3. 3.調整金の支給を受ける事業主に対する在宅就業障害者特例調整金の支給は、調整金の支給と同時に行うものとする。
  4. 4.第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「調整金の額と在宅就業障害者特例調整金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

在宅就業障害者特例調整金の支給とは何ですか?

定義在宅就業障害者特例調整金の支給とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第35条(在宅就業障害者特例調整金の支給)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第35条は第五節 障害者の在宅就業に関する特例に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第35条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第34条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第35条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/35

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