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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36条(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)

法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

この条文の基本情報

法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所とは何ですか?

定義法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条は第五節 障害者の在宅就業に関する特例に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第35条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/36

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