障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第7条(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)
法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。
この条文の基本情報
法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数とは何ですか?
定義法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第6条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/7