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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8条(対象障害者の雇用に関する状況の報告)

法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

対象障害者の雇用に関する状況の報告とは何ですか?

定義対象障害者の雇用に関する状況の報告とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条(対象障害者の雇用に関する状況の報告)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/8

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