障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第19条(法第四十九条第一項第四号の助成金)
- 法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。
- 2.障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。
この条文の基本情報
法第四十九条第一項第四号の助成金とは何ですか?
定義法第四十九条第一項第四号の助成金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第19条(法第四十九条第一項第四号の助成金)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第19条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第19条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第19条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/19