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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第42条(解雇の届出等)

  1. 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 一解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
  3. 二解雇する障害者である労働者が従事していた職種
  4. 三解雇の年月日及び理由
  5. 2.前項の規定は、法第八十一条第二項の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。

この条文の基本情報

解雇の届出等とは何ですか?

定義解雇の届出等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条(解雇の届出等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条の条文原文は「事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/42

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