障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第43条(書類の保存)
- 法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。
- 2.法第八十一条の二の書類の保存期間は、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から三年間とする。
- 3.法第八十一条の二の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者に係る第四条の十五各号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
この条文の基本情報
書類の保存とは何ですか?
定義書類の保存とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条(書類の保存)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/43