障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第44条(報告)
法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条(報告)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第43条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/44