障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第45条(立入検査のための身分証明書)
法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査のための身分証明書とは何ですか?
定義立入検査のための身分証明書とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条(立入検査のための身分証明書)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第44条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/45