障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第46条(権限の委任)
- 法第七条の三第三項、第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
- 2.法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)及び第六項、第四十八条第七項、第七十七条第一項並びに第七十七条の三に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 3.法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 4.第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「法第七条の三第三項、第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第46条(権限の委任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第46条の条文原文は「法第七条の三第三項、第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第46条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第46条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/46