障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第41条(法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)
法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする。
この条文の基本情報
法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条(法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/41