障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第40条(障害者職業生活相談員の選任)
- 法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。
- 2.国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。
- 一障害者職業生活相談員の氏名
- 二障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実
- 三当該事業所の職員又は労働者の総数及び当該職員又は労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び第四十二条第一項において「障害者」という。)の数
- 3.前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。
- 一国及び都道府県の任命権者厚生労働大臣
- 二市町村及び第四条の十二に規定する特別地方公共団体(第四十六条第一項において「市町村等」という。)の任命権者当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長
- 三事業主当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
この条文の基本情報
障害者職業生活相談員の選任とは何ですか?
定義障害者職業生活相談員の選任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条(障害者職業生活相談員の選任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第39条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第40条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/40