障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4条(適応訓練の基準)
- 適応訓練の基準は、次のとおりとする。
- 一訓練職種障害者(法第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。
- 二訓練期間一年以内とすること。
- 三訓練内容次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。
- 一準備訓練障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。
- 二実務訓練準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。
- 四指導員訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。
この条文の基本情報
適応訓練の基準とは何ですか?
定義適応訓練の基準とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「適応訓練の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条(適応訓練の基準)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「適応訓練の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条は第一節 職業紹介等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/4