障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第33条(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)
法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
この条文の基本情報
法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数とは何ですか?
定義法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第33条(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人と…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第33条は第三節 特定短時間労働者等に関する特例に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第33条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第32条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第33条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第33条の2です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/33