障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第25条(助成金に係る書類の提出)
法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。
この条文の基本情報
助成金に係る書類の提出とは何ですか?
定義助成金に係る書類の提出とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第25条(助成金に係る書類の提出)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第25条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第25条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第25条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第25条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/25