障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第9条(対象障害者の雇入れに関する計画)
- 法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
- 一計画の始期及び終期
- 二雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
- 三対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
- 四計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数
- 2.計画の作成の命令は、文書により行うものとする。
この条文の基本情報
対象障害者の雇入れに関する計画とは何ですか?
定義対象障害者の雇入れに関する計画とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条(対象障害者の雇入れに関する計画)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条の10です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/9