障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第10条
事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第10条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第10条は第一節 対象障害者の雇用義務等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第10条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第10条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/10