障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第24条(法第四十九条第一項第七号の二の助成金)
法第四十九条第一項第七号の二の助成金は、障害者雇用相談援助助成金とする。
この条文の基本情報
法第四十九条第一項第七号の二の助成金とは何ですか?
定義法第四十九条第一項第七号の二の助成金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第七号の二の助成金は、障害者雇用相談援助助成金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条(法第四十九条第一項第七号の二の助成金)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第四十九条第一項第七号の二の助成金は、障害者雇用相談援助助成金とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第23条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第24条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/24