障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第38条(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等)
- 法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
- 2.法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一第一条の四第一号に掲げる者
- 二法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者
この条文の基本情報
法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等とは何ですか?
定義法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第38条(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第38条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第38条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/38