障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第37条(障害者雇用推進者の選任)
- 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。第四十条第二項及び第三項において同じ。)は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。
- 2.前項の規定は、法第七十八条第二項の規定による事業主における障害者雇用推進者の選任について準用する。この場合において、「法第七十八条第一項各号」とあるのは「法第七十八条第二項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
障害者雇用推進者の選任とは何ですか?
定義障害者雇用推進者の選任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条(障害者雇用推進者の選任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条の条文原文は「国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第36条の19です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/37