障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第17条(法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)
- 法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。)の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。
- 2.障害者作業施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第二号及び第四号の業務に相当する業務として、精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項において同じ。)に関しても、支給する。
この条文の基本情報
法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金とは何ですか?
定義法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条(法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第四十九条第一項第二号及び第四号(同号ロに係る部分に限る。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条は第一款 障害者雇用調整金の支給等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は昭和51年9月30日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第16条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条の2です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50002000038/17