ブックマーク無料で登録

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三章 水バラスト等排出防止設備

第9条〜第13条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第三章 水バラスト等排出防止設備は、第9条〜第13条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第三章 水バラスト等排出防止設備が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水バラスト等排出防止設備)

第9条

別タブ ↗

法第五条第二項の規定により、船舶所有者がタンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2前項の規定にかかわらず、同項の表の第三号の上欄に掲げるタンカーであつて、専ら特別海域を航行するもの及び専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するものであつて地方運輸局長が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものは、バラスト用油排出監視制御装置及びスロップタンク装置(油水境界面検出器に限る。)を設置することを要しない。

3前二項の規定にかかわらず、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第八条の二第二号に規定する程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出を行うタンカーは、これらの規定により設置しなければならない装置のほかバラスト用濃度監視装置を設置しなければならない。ただし、当該タンカーがバラスト用油排出監視制御装置を設置する場合は、この限りでない。

4第一項の規定にかかわらず、同項の表の第一号及び第二号の上欄に掲げるタンカー(専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するタンカーを除く。)であつて政令第一条の九第一項に規定する排出基準に適合する水バラスト等(法第四条第二項に規定する水バラスト等であつて貨物油を含むものをいう。以下同じ。)の排出を行うものは、それぞれ当該各号の下欄に掲げるもののほかバラスト用油排出監視制御装置を設置しなければならない。

5第一項の規定にかかわらず、同項の表の第二号及び第三号の上欄に掲げるタンカーであつて、貨物油管が海水取入口から水バラストを吸入するバラスト管と常に接続されているもの以外のものは、水バラスト漲水管装置を設置することを要しない。

(水バラスト等排出管装置)

第10条

別タブ ↗

水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準(総トン数百五十トン未満のタンカーについては、第一号及び第四号に掲げるものに限る。)に適合するものでなければならない。

一海洋への排出口及び受入施設への排出口を有するものであること。ただし、前条第一項の表の第一号の上欄に掲げるタンカー及び同条第二項に規定するタンカーであつて専ら水バラスト等を受入施設へ排棄するものにあつては、海洋への排出口を有することを要しない。

二上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監視を行う場所に、当該水バラスト等の排出を停止するための装置を備えているものであること。ただし、地方運輸局長が排出される水バラスト等の監視を行う場所と当該水バラスト等の排出を停止する場所との間の連絡方法を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

三海洋への排出口が、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものであること。ただし、政令第一条の九第一項第五号ただし書又は同条第二項ただし書に規定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については、この限りでない。

四受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。

2前項に規定するもののほか、載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船に設置しなければならない水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一管内の油の残留量を最小とするように配置されているものであること。

二ポンプ内及び管内の油抜きのための装置を備えているものであること。

(バラスト用油排出監視制御装置)

第11条

別タブ ↗

バラスト用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

一油分濃度計

二流量計

三船速計

四監視記録装置

五自動排出停止装置

六排水採取装置

2前項第一号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一排水中の油分の濃度の十パーセント又は排水一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。

二測定した油分の濃度に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

三装置に排水が送り込まれてから二十秒以内に油分の濃度を指示できるものであること。

四第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号から第六号までに掲げる基準

3第一項第二号の流量計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一海水及び油に対して耐食性を有する材料により造られたものであること。

二十パーセント以内の誤差で排水の流量を測定できるものであること。

三測定した流量に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

四第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

4第一項第三号の船速計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一速力を数字で表示するものにあつては、十分の一ノットを単位として表示できるものであること。

二速力を目盛りを指示する方式で表示するものにあつては、少なくとも二分の一ノットごとに目盛りを表示したものであり、かつ、十目盛りごとに数字を付したものであること。

三後進中の速力を表示できるものにあつては、船舶の進行方向を表示できるものであること。

四速力の表示は見やすいものであること。

五次に掲げる値以内の誤差で速力を測定できるものであること。

六測定した速力に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

七第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

5第一項第四号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一油分の瞬間排出率及び排出された油分の総量を連続的に計算することができるものであること。

二次に掲げる事項を見やすいように表示できるものであること。

三前号イからホまでに掲げる事項を連続的に記録することができ及びバラスト用油排出監視制御装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。

四排水の排出の開始と同時に作動するものであること。

五次に掲げる場合に可視可聴の警報を発することができるものであること。

六第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

6第一項第五号の自動排出停止装置は、前項第五号イからハまでに掲げる場合に排水の排出を自動的に停止することができるものでなければならない。

7第一項第六号の排水採取装置は、容易に近づくことができる水バラスト等の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

8較

(バラスト用濃度監視装置)

第12条

別タブ ↗

バラスト用濃度監視装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

一油分濃度計

二監視記録装置

2前項第一号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。

二第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第三号から第六号までに掲げる基準

3第一項第二号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一排水中の油分の濃度を連続的に記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになるものであること。

二排水の排出の開始と同時に作動するものであること。

三次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。

四第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

(スロップタンク装置)

第13条

別タブ ↗

スロップタンク装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

一スロップタンク

二スロップ移送装置

三油水境界面検出器

2前項第一号のスロップタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一容量(スロップタンクの数が二以上である場合にあつては、その合計容量)が総貨物艙積載容積の三パーセント以上であること。ただし、地方運輸局長が貨物艙の洗浄方法等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

二スロップタンク内における過度のかく乱を防止できる構造のものであること。

三二以上設置されていること。ただし、載貨重量トン数七万トン未満のタンカーに設置するスロップタンクにあつては、この限りでない。

3第一項第二号のスロップ移送装置は、貨物艙洗浄水、汚れた水バラスト等をスロップタンクに移送するために適当なものでなければならない。

4第一項第三号の油水境界面検出器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一スロップタンク又は貨物艙の油水境界面の位置を速やかに測定できるものであること。

二あらゆる種類の油に対して二十五ミリメートル以内の誤差で油水境界面の位置を測定できるものであること。

三固定して使用される油水境界面検出器にあつては、当該油水境界面検出器を備えたスロップタンク又は貨物艙を貨物艙原油洗浄設備を用いて洗浄することにより生ずる衝撃に耐えられる十分な強度を有するものであること。

四海水、油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。

五第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

(水バラスト漲水管装置)

第13条の2

別タブ ↗

水バラスト漲水管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一貨物油管と海水取入口との間に二の弁を有するものであること。

二貨物油管と海水取入口を確実に遮断することのできる装置を有するものであること。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる