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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等

第34条〜第35条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等は、第34条〜第35条の全 2 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶)

第34条

別タブ ↗

法第七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、次に掲げるもの以外のものとする。

一推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの

二内航非自航船

三係船中の船舶

2法第九条の四第六項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数百五十トン以上の船舶とする。

(海洋汚染防止緊急措置手引書等)

第35条

別タブ ↗

法第七条の二第二項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準並びに法第九条の四第九項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

二次に掲げる事項が定められていること。

2法第八条の二第二項の国土交通省令で定める船舶間貨物油積替作業手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一当該タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること。

二次に掲げる事項が定められていること。

3法第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

二次に掲げる事項が定められていること。

4前項の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準について準用する。この場合において、第一号及び第二号イ中「船舶の」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の」と、同号イ中「船舶及び」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類及び」と、「船舶内」とあるのは「船舟類内」と、同号ハ及びニ中「有害水バラストの不適正な排出」とあるのは「不適正な有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。

5海洋汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、船舶内にある者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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