法第七条の二第二項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準並びに法第九条の四第九項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
二次に掲げる事項が定められていること。
2法第八条の二第二項の国土交通省令で定める船舶間貨物油積替作業手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一当該タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること。
二次に掲げる事項が定められていること。
3法第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
二次に掲げる事項が定められていること。
4前項の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条の三第四項において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準について準用する。この場合において、第一号及び第二号イ中「船舶の」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の」と、同号イ中「船舶及び」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類及び」と、「船舶内」とあるのは「船舟類内」と、同号ハ及びニ中「有害水バラストの不適正な排出」とあるのは「不適正な有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。
5海洋汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、船舶内にある者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。