(分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)
第14条
別タブ ↗法第五条第三項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。
(分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)
法第五条第三項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。
(分離バラストタンク)
分離バラストタンクは、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条に規定する船の長さをいう。以下同じ。)が百五十メートル未満のタンカーにあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
一船の長さの中央における型喫水(キールの上面から喫水線までの垂直距離をいう。以下同じ。)は次の算式により算定した値以上であること。
二船尾トリム(船尾垂線(満載喫水線規則第五条に規定する船尾垂線をいう。以下同じ。)における型喫水から船首垂線(満載喫水線規則第五条に規定する船首垂線をいう。以下同じ。)における型喫水を減じた値をいう。以下同じ。)は船の長さの千分の十五以下であること。
三プロペラは完全に没水していること。
2前項に規定するもののほか、分離バラストタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管装置であつて、当該管装置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものを有するものでなければならない。ただし、施行規則第八条の十四第二号に規定する方法により水バラストを排出するための海洋への排出口については、この限りでない。
(貨物艙原油洗浄設備)
貨物艙原油洗浄設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
一洗浄機
二洗浄機用ポンプ
三洗浄用配管
四ストリッピング装置
2前項第一号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一海水、原油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
二貨物艙内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
三洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。
四すべての貨物艙において、当該貨物艙内を有効に洗浄できるよう配置されているものであること。
五第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準
3第一項第二号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする原油を十分に供給できるものでなければならない。
4第一項第三号の洗浄用配管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一船体に堅固に固定されているものであること。ただし、漏油を防止するための措置等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
二水洗浄用の配管との接続部には、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものであること。
三管内の油抜きが容易にできるものであること。
5第一項第四号のストリッピング装置は、貨物艙を原油洗浄する場合において、当該貨物艙の底部の原油を有効に吸引できるものでなければならない。
6貨物艙原油洗浄設備を設置する船舶には、当該貨物艙原油洗浄設備の操作及び設備の手引書を備えていなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)