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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第五章 損傷時における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術上の基準

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第五章 損傷時における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術上の基準は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第五章 損傷時における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術上の基準が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貨物艙の構造及び配置の基準)

第17条

法第五条の二の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。

一載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(次条及び第十九条において「タンカー」という。)の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの区域にある燃料油タンクをいう。以下同じ。)のそれぞれの容積の九十八パーセントの量を合計したものをいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、次条の規定により算定した仮想流出量OMがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること。ただし、載貨重量トン数五千トン以上のばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下この号において「兼用タンカー」という。)であつて、貨物油量が二十万立方メートル未満であるものについては、当該兼用タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

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四載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの貨物艙の縦方向の長さは、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側内側外板を除く。以下同じ。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は十メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと。

五載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満のタンカー(極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、六百トン未満のものを含む。)であつて次号に規定する重質油タンカー以外のものの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

六載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の重質油タンカー(平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

七載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

八前三号の規定による貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分(前号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体にわたつて、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によつて防護されていること。

九載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に設けるウェルは、できる限り小さいものであつて船底外板からウェル底面に直角に測つた距離が第七号ロの規定による値の二分の一以上であること。

十船側外板から夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。第十九条において同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内若しくは船底外板から船の長さの中央における型深さ(満載喫水線規則第三条に規定する型深さをいう。以下同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内又は二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を有するものを備えている貨物艙にあつては、当該配管が貫通する貨物艙の隔壁又は二重底内底板に弁その他の閉鎖装置を備えているものであること。

十一前号の配管であつて二重底内を通るものを備えている貨物艙にあつては、当該配管をできる限り船底外板から離れた位置に備えているものであること。

十二載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に備える配管は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、配管の長さ等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(油の仮想流出量)

第18条

次条の船側損傷及び船底損傷による油の仮想流出量OMは、次の算式により算定するものとする。

(貨物艙等が損傷する確率)

第19条

貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする。ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。

一船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PSは、次の算式により算定した値とする。

二船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PBは、次の算式により算定した値とする。

(分離バラストタンクの配置基準)

第20条

法第五条の二の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分(第十七条第七号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体の船体外板に隣接し、かつ、できる限り均等にするよう配置することとする。ただし、トリム等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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