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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二章 ビルジ等排出防止設備

第4条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第二章 ビルジ等排出防止設備は、第4条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第二章 ビルジ等排出防止設備が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ビルジ等排出防止設備)

第4条

法第五条第一項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2前項の規定にかかわらず、総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶であつて専ら政令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)を航行するものには、前項に規定する装置のほかビルジ用濃度監視装置を設置しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(専らビルジ等を受入施設へ排棄するものに限る。)に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、ビルジ貯蔵装置とすることができる。

一専ら政令別表第一の五に掲げる海域(以下「特別海域」という。)を航行する船舶

二専らいずれか一の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行する船舶(総トン数四百トン未満の船舶に限る。)

三推進機関を有しない船舶(国際航海に従事する船舶にあつては地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下同じ。)が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)

四係留船

五船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十三条の四第一項の規定により千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コードに従つて建造された船舶であつて、一航海の時間が二十四時間を超えないものであり、かつ、定期航路に従事するもの。

(油水分離装置)

第5条

油水分離装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

一油水分離器

二油水分離器用ポンプ

三こし器

四排水採取装置

五再循環装置

2前項第一号の油水分離器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。

二船舶内において発生するビルジの処理のための十分な能力を有するものであること。

三水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。

四船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。

五検査及び清掃が容易にでき、かつ、ビルジが漏えいしない構造のものであること。

六油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に排水の排出を自動的に停止するものであること。

3第一項第二号の油水分離器用ポンプは、同項第一号の油水分離器が処理することができるビルジの容積の百十パーセントを超えない容積のビルジを供給するものでなければならない。

4第一項第四号の排水採取装置は、できる限り油水分離器に近い当該油水分離器の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

5第一項第五号の再循環装置は、排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる構造のものでなければならない。

6油水分離装置を設置する船舶には、当該油水分離装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

(スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)

第6条

スラッジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

一スラッジタンク

二スラッジ管装置

2前項第一号のスラッジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一船舶の機関の種類、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するスラッジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること。

二スラッジの取出し及びタンク内の清掃が容易にできる構造のものであること。

3第一項第一号のスラッジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域(以下「極海域」という。)を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、スラッジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4第一項第二号のスラッジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長がスラッジの発生量、粘度等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

一第一項第一号のスラッジタンクからスラッジを陸上に移送することができるものであること。

二次に掲げる基準に適合する標準排出連結具を有するものであること。

(ビルジ用濃度監視装置)

第7条

ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。

二排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の油分の濃度を測定できるものであること。

三装置に排水が送り込まれてから五秒以内に油分の濃度を数字で表示できるものであること。

四較

五装置の性能に影響を及ぼす変更が行われないように、適正に封が施されたものであること。

六油分の濃度の高い排水により測定機能に支障を生じないものであること。

七第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

2ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。

3ビルジ用濃度監視装置には、次に掲げる基準に適合する記録装置を備えなければならない。

一油水分離器及びビルジ用濃度監視装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。

二前号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

4較

(ビルジ貯蔵装置及びその配置の基準)

第8条

ビルジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

一ビルジタンク

二ビルジ管装置

2前項第一号のビルジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一船舶の大きさ、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するビルジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること。

二タンク内のビルジの量を測定することができる装置を備え付けたものであること。

3第一項第一号のビルジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、ビルジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4第一項第二号のビルジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一ビルジをビルジタンクに送り込み、かつ、陸上に移送することができるものであること。

二第六条第三項第二号の標準排出連結具を有するものであること(国際航海に従事する船舶に限る。)。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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