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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第九章 ふん尿等排出防止設備

第36条〜第40条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第九章 ふん尿等排出防止設備は、第36条〜第40条の全 5 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第九章 ふん尿等排出防止設備が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ふん尿等排出防止設備)

第36条

別タブ ↗

法第十条の二第一項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。ただし、第二号に掲げる設備を設置する場合には、第三号に掲げる設備を併せて設置しなければならないものとする。

一ふん尿等浄化装置

二ふん尿等処理装置

三ふん尿等貯留タンク

(標準排出連結具)

第37条

別タブ ↗

前条の標準排出連結具は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長が航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

一鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。

二次の図に示す寸法のものであること。

三〇・六〇メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。

四十六ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを四組有するものであること。

(ふん尿等浄化装置)

第38条

別タブ ↗

ふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。

二船舶内において発生するふん尿等の浄化のための十分な能力を有するものであること。

2前項に規定するもののほか、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船(政令別表第一の五に掲げるバルティック海海域にふん尿等を排出するものに限る。)に設置されるふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一当該装置からの排水の窒素含有量を一リットル当たり二十ミリグラム以下とする性能又は当該装置による処理後の排水の窒素含有量を処理前に比して七十パーセント以上減少させる性能を有するものであること。

二燐

3ふん尿等浄化装置を設置する船舶には、当該ふん尿等浄化装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

(ふん尿等処理装置)

第39条

別タブ ↗

ふん尿等処理装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。

二船舶内において発生するふん尿等の処理のための十分な能力を有するものであること。

(ふん尿等貯留タンク)

第40条

別タブ ↗

ふん尿等貯留タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一船舶の最大搭載人員、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するふん尿等を貯蔵するための十分な容量を有するものであること。

二タンク内のふん尿等の量を測定することができる装置を備え付けたものであること。ただし、第三十六条第二号の設備に併せて設置されるものにあつては、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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