(損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)
第31条
別タブ ↗法第九条の三第三項の国土交通省令で定める有害液体物質は、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等であつて告示で定めるものとする。
(損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)
法第九条の三第三項の国土交通省令で定める有害液体物質は、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等であつて告示で定めるものとする。
(貨物艙の構造及び配置の基準)
法第九条の三第三項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。
一貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。
二貨物艙に設けるウェルは、型基線からの垂直距離が前号ハに規定する値である位置より下方に突出させないこと。ただし、タイプ一船以外の有害液体物質ばら積船であつて次に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
(有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準に関する特例)
前条の規定にかかわらず危規則第二条第一号の二イの液化ガス物質又は危規則第二百五十七条の二第一項に定める液体化学薬品に該当する有害液体物質の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準については、地方運輸局長の指示するところによるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)