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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第七章 損傷時等における大量の有害液体物質の排出を防止するための貨物艙の技術上の基準

第31条〜第33条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第七章 損傷時等における大量の有害液体物質の排出を防止するための貨物艙の技術上の基準は、第31条〜第33条の全 3 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第七章 損傷時等における大量の有害液体物質の排出を防止するための貨物艙の技術上の基準が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)

第31条

別タブ ↗

法第九条の三第三項の国土交通省令で定める有害液体物質は、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等であつて告示で定めるものとする。

(貨物艙の構造及び配置の基準)

第32条

別タブ ↗

法第九条の三第三項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。

一貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

二貨物艙に設けるウェルは、型基線からの垂直距離が前号ハに規定する値である位置より下方に突出させないこと。ただし、タイプ一船以外の有害液体物質ばら積船であつて次に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準に関する特例)

第33条

別タブ ↗

前条の規定にかかわらず危規則第二条第一号の二イの液化ガス物質又は危規則第二百五十七条の二第一項に定める液体化学薬品に該当する有害液体物質の輸送の用に供される有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準については、地方運輸局長の指示するところによるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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