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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第32条(貨物艙の構造及び配置の基準)

  1. 法第九条の三第三項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。
  3. 二貨物艙に設けるウェルは、型基線からの垂直距離が前号ハに規定する値である位置より下方に突出させないこと。ただし、タイプ一船以外の有害液体物質ばら積船であつて次に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

貨物艙の構造及び配置の基準とは何ですか?

定義貨物艙の構造及び配置の基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第32条に定められた規定で、「法第九条の三第三項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第32条(貨物艙の構造及び配置の基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第32条の条文原文は「法第九条の三第三項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第32条は第七章 損傷時等における大量の有害液体物質の排出を防止するための貨物艙の技術上の基準に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第32条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第31条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第32条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800038
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800038/32

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