海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第7条(ビルジ用濃度監視装置)
- ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。
- 二排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の油分の濃度を測定できるものであること。
- 三装置に排水が送り込まれてから五秒以内に油分の濃度を数字で表示できるものであること。
- 四較
- 五装置の性能に影響を及ぼす変更が行われないように、適正に封が施されたものであること。
- 六油分の濃度の高い排水により測定機能に支障を生じないものであること。
- 七第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準
- 2.ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。
- 3.ビルジ用濃度監視装置には、次に掲げる基準に適合する記録装置を備えなければならない。
- 一油水分離器及びビルジ用濃度監視装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。
- 二前号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。
- 4.較
この条文の基本情報
ビルジ用濃度監視装置とは何ですか?
定義ビルジ用濃度監視装置とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第7条に定められた規定で、「ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第7条(ビルジ用濃度監視装置)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第7条の条文原文は「ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第7条は第二章 ビルジ等排出防止設備に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第7条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第6条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第7条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800038 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800038/7