ブックマーク無料で登録

端末設備等規則 第七章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備

第34条の8〜第34条の10・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末設備等規則第七章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備は、第34条の8〜第34条の10の全 3 条で構成されています。
  2. 端末設備等規則第七章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備が属する端末設備等規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十一号です。
  3. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電気的条件等)

第34条の8

専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

2専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

(漏話減衰量)

第34条の9

複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

(インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末)

第34条の10

専用通信回線設備等端末(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。以下この条において同じ。)であつて、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するもののうち、電気通信回線設備を介して接続することにより当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能(送受信に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る設定を変更できるものは、次の各号の条件に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。ただし、次の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができる専用通信回線設備等端末については、この限りでない。

一当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するためのアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。以下同じ。)を有すること。

二前号のアクセス制御機能に係る識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)であつて、初めて当該専用通信回線設備等端末を利用するときにあらかじめ設定されているもの(二以上の符号の組合せによる場合は、少なくとも一の符号に係るもの。)の変更を促す機能若しくはこれに準ずるものを有すること又は当該識別符号について当該専用通信回線設備等端末の機器ごとに異なるものが付されていること若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。

三当該専用通信回線設備等端末の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新できること。

四当該専用通信回線設備等端末への電力の供給が停止した場合であつても、第一号のアクセス制御機能に係る設定及び前号の機能により更新されたソフトウェアを維持できること。

端末設備等規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる