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端末設備等規則 第八章 特殊な端末設備

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末設備等規則第八章 特殊な端末設備は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 端末設備等規則第八章 特殊な端末設備が属する端末設備等規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十一号です。
  3. 端末設備等規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 端末設備等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特殊な端末設備)

第35条

電話用設備、無線呼出用設備、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備のうち、電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める端末設備の接続の技術的条件によることが適当であるものについては、第四章から前章までの規定にかかわらず、その技術的条件によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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